【福岡県最低賃金が1,114円に―月給者や派遣労働者も要確認】
2026/10/02
福岡県の地域別最低賃金は、令和8年10月4日から1時間1,114円になります。従来の1,057円から57円の引上げです。最低賃金は、正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、有期契約社員、派遣労働者など、原則としてすべての労働者に適用されます。
時給者については、現在の時給が1,057円から1,113円までの人を抽出し、10月4日以降の勤務分から改定する必要があります。月給者の場合は、最低賃金の対象となる賃金を1か月平均所定労働時間で割り、1時間当たりの金額を確認します。
この計算では、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日労働の割増賃金、賞与、臨時に支払われる賃金などは算入できません。固定残業代も、最低賃金と比較する基本給等に含めない点に注意が必要です。
また、派遣労働者には派遣元所在地ではなく、派遣先事業場に適用される最低賃金が適用されます。賃金台帳や給与ソフトの登録額だけで判断せず、雇用契約書、賃金規程、年間休日数、所定労働時間を含めて確認しましょう。
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