【「106万円の壁」が撤廃―パートの社会保険加入を再確認】
2026/10/16
2026年10月から、短時間労働者が社会保険に加入する際の「月額賃金8万8,000円以上」という要件が撤廃されました。いわゆる「106万円の壁」の見直しです。これまでは、週の所定労働時間が20時間以上であっても、月額賃金が8万8,000円未満であれば、原則として短時間労働者の加入対象外でした。しかし今後は、賃金額にかかわらず、週20時間以上、2か月を超える雇用見込みがあり、学生でない人は加入対象となります。
ただし、企業規模の要件まで一度に撤廃されたわけではありません。現在の対象は、原則として厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業です。36~50人の企業への拡大は2027年10月から予定されています。
企業では、これまで賃金が8万8,000円未満であることを理由に加入させていなかったパート・アルバイトを改めて確認する必要があります。また、契約上は週20時間未満でも、実際の労働時間が2か月連続して週20時間以上となり、その状態が続く見込みであれば、3か月目から加入対象となる場合があります。資格取得漏れがないよう、雇用契約と勤務実績の両方を点検しましょう。
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