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深夜業を行う者の健康診断

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深夜業を行う者の健康診断

深夜業を行う者の健康診断

2023/06/02

 健康診断関連でもう一つ、よくある質問に深夜業(午後10時~翌午前5時まで)を行う方の健康診断があります。

これは、労働安全衛生規則第45条第1項に定められている「特定業務従事者健康診断」といわれるものですが、「坑内労働、深夜業等の有害業務に常時従事する労働者に対して、6ヶ月以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を実施しなければならない」というものです。

 では、ここでいう「深夜業に常時従事する労働者」とは、どの程度の方が対象となるのでしょうか?

答えは、「6ヶ月以上使用される予定の方で、1週に1回以上、または1ヶ月に4回以上深夜業を行う方」が、この健康診断の対象となります。

 

もう一度、職場の深夜業従事者についてチェックをしてみましょう。

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