固定残業手当
2024/03/08
今回は、固定残業手当について少し触れたいと思います。
固定残業手当は、固定額の手当を、一定時間分の残業手当として支払うものです。
例えば、毎月20時間分の固定残業手当を支給する場合、
月の残業時間が、0時間の月も、15時間の月も、20時間ちょうどの月も、20時間分の固定残業手当を支払います。
そして、20時間を超えた場合、超えた部分は、プラスの残業手当として支払います。
そのためにも、毎月の残業時間はきちんと計算して把握しておく必要があります。
今月、10時間しか残業してないのに20時間分支払ったんだから、来月30時間残業しても20時間分の手当で良いということはできません。携帯電話の通話料の持ち越しサービスの様には出来ません。
その他、給与規程にその旨定め、雇用契約書、賃金台帳や給与明細、募集要項や求人票にも、基本給部分と固定残業手当が分かるように記載し、本人にそのことを説明しておかないと、固定残業手当を支払ったことにならず、残業手当が未払いということになります。
それから、欠勤や遅刻早退の控除は出来るのか?という質問がよくあります。
ノーワークノーペイの原則からすれば、給与規程の欠勤等の控除ルールによっては可能かと思います。
ただ、本来、固定残業手当は、残業の有無にかかわらず一定額を支払うものですので、控除するルールが存在することは固定残業手当とみなされない恐れがあります。
そのことから考えても、控除しないのが一般的です。
----------------------------------------------------------------------
武上社会保険労務士事務所
〒806-0021
福岡県北九州市八幡西区黒崎1-3-1-2F
電話番号 : 093-641-7757
FAX番号 : 093-641-7758
----------------------------------------------------------------------