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国民年金保険料の育児免除について

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国民年金保険料の育児免除について

国民年金保険料の育児免除について

2026/10/02

令和8年10月から、国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・アルバイト・無職など)も、育児で保険料が免除される制度が始まります。

免除を受けるためには、申請が必要です。

 

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