深夜業を行う者の健康診断
2023/06/02
健康診断関連でもう一つ、よくある質問に深夜業(午後10時~翌午前5時まで)を行う方の健康診断があります。
これは、労働安全衛生規則第45条第1項に定められている「特定業務従事者健康診断」といわれるものですが、「坑内労働、深夜業等の有害業務に常時従事する労働者に対して、6ヶ月以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を実施しなければならない」というものです。
では、ここでいう「深夜業に常時従事する労働者」とは、どの程度の方が対象となるのでしょうか?
答えは、「6ヶ月以上使用される予定の方で、1週に1回以上、または1ヶ月に4回以上深夜業を行う方」が、この健康診断の対象となります。
もう一度、職場の深夜業従事者についてチェックをしてみましょう。
----------------------------------------------------------------------
武上社会保険労務士事務所
〒806-0021
福岡県北九州市八幡西区黒崎1-3-1-2F
電話番号 : 093-641-7757
FAX番号 : 093-641-7758
----------------------------------------------------------------------