直行直帰は労働時間?現場で誤解されやすい労務管理の注意点
2026/02/03
営業職や現場作業がある企業では、「直行直帰は労働時間に含まれるのか?」という質問がよくあります。北九州市の企業からのご相談でも、判断を誤って労務トラブルに発展しているケースが少なくありません。結論から言うと、直行直帰であっても、条件によっては労働時間として扱われます。
労働時間とは、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。例えば、会社から具体的な指示を受けて現場へ直行する場合、その移動時間は労働時間と判断される可能性が高くなります。一方で、業務指示がなく、通常の通勤と同程度の移動であれば、労働時間に該当しないケースもあります。
特に注意が必要なのが、移動中に電話対応やメール返信を求めている場合です。このような状況では、実質的に業務に従事していると判断されやすく、労働時間として扱う必要があります。北九州市の現場系企業では、「移動時間は全部自己責任」としていた運用が、是正指導を受けた例も見られます。
直行直帰を取り入れる場合は、就業規則や社内ルールで「労働時間として扱う範囲」を明確にし、従業員と共有することが重要です。また、勤怠の記録方法も事前に定めておく必要があります。曖昧な運用は、未払い残業のリスクを高めます。実態に合ったルール作りが、トラブル防止の鍵となります。
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