非常勤役員の社会保険
2023/06/23
「副業・兼業」を希望する方が年々増加傾向にある中、政府は「副業・兼業」の促進についてガイドラインを示しています。今後は、パートタイマーの掛持ちではなく、正社員も副業等行うケースが増えてくることでしょう。
そこで、よく質問がある、他の会社で「非常勤役員」の身分があるケースです。
社会保険には、2以上勤務について届出がありますが、非常勤役員であれば、原則、対象になっていません。しかし、判断が難しいケースもあるようで、日本年金機構の運用解釈に、次の6つの要素から総合的に判断をすることが示されています。
①定期的な出勤の有無
②役員会の出席の有無
③従業員に対する指示・監督の状況
④役員との連絡調整の状況
⑤法人に対してどの程度の意見をのべ、影響を与える立場にあるのか
⑥法人からの報酬の支払の実態
(社会通念上相当とされる程度の実費弁償的(経費補填的)なものだけか)
但し、たとえ非常勤であっても、「代表取締役」の立場で報酬があれば、2以上勤務届の対象となります。
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