年次有給休暇の5日取得義務、本当に守れていますか?企業が見落としがちな注意点とは。
2026/02/10
2019年から始まった「年次有給休暇の年5日取得義務」ですが、北九州市の中小企業では「制度は知っているが、実際の管理が不安」という声が多く聞かれます。この制度は、年10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、会社が5日分の取得を確実にさせなければならないというものです。
ここで注意したいのは、「取得を促しただけ」では義務を果たしたことにならない点です。実際に5日取得できていなければ、労働基準法違反となり、1人につき30万円以下の罰金が科される可能性があります。また、パートや契約社員であっても、所定労働日数に応じて有給が付与されていれば対象となります。
北九州市の企業でよくあるミスが、「取得日数を正確に管理していない」「時季指定の記録を残していない」といったケースです。特に、会社が時季指定を行う場合は、書面やデータで記録を残すことが求められます。口頭だけでは証拠として不十分と判断されることがあります。
有給休暇の取得は、単なる義務対応だけでなく、職場環境の改善や定着率向上にもつながります。まずは、自社の有給管理簿が正しく整備されているか、5日取得できていない従業員がいないかを確認することが重要です。制度を正しく理解し、無理のない運用を行うことが、企業リスクを減らすポイントです。
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